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同性婚は憲法24条1に違反する 憲法改正しなければ同性婚はできない

同性婚は憲法24条1に違反する 憲法改正しなければ同性婚はできない


第二十四条
1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


第二十四条で「1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と両性のみで成立とはっきり書いている。同性の婚姻については書いていない。同性の婚姻を憲法は認めていない。同性婚は憲法違反である。
 ところが名古屋地裁で同性婚不受理は違憲であるとの判決があった。名古屋地裁(西村修裁判長)は違憲の根拠として、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断したという。第二十四条の1で、婚姻は、両性の合意のみとはっきり書いてある。憲法には同性の合意で婚姻できるとはどこにも書いていない。憲法では両性のみが婚姻できるのだ。ところが西村裁判長は同性婚姻を認めていない現民法は、法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると述べ、同性婚を認めない現民法は憲法違反であると判決した。


第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


憲法24条2と14条は男女の権利が平等であることを述べているのである。男女の権利は同じあることをテーマにしているのであって、性の漁政、同性についてはテーマにしていない。婚姻は両性で行われるものであると憲法は述べているだけであり、同性は婚姻の対象にしていない。
同性婚は明らかに24条の1に違反している。西村裁判長は1を無視して2と14条に違反していると主張している。
西村裁判長は憲法で認めている男女の権利の平等を同性の婚姻と強引に結びつけたために同性婚は憲法が認めていると解釈している。
地方裁判だからこのような勘違い判決があってもいいだろう。しかし、最高裁で24条1を無視して同性同士の結婚を認めない民法が憲法違反であると判決が下るのは考えられない。


 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反すると主張しているが、であれば憲法24条1が「婚姻の自由」や「法の下の平等」の憲法に違反していることになる。憲法が矛盾しているのだ。同性婚を憲法で認めさせたいなら、憲法の矛盾を指摘して憲法改定を主張するべきである。



全国5カ所で起こされている裁判で4裁判所は同性婚を認めていない現行の民法は憲法反である判決を下し、1裁判所は合憲と判決した。
 憲法は同性婚を容認しているか否かを争った裁判で、憲法は同性婚を容認している。容認していない民法は憲法違反であると同性婚者は主張し、国は民法は合法であると主張した。


国の主張
▼憲法24条1に書かれている『両性』は男女を意味しており、同性婚を想定していない。そのため憲法違反ではない
▼憲法24条が同性婚を想定していないのだから、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条でも同性カップルの結婚の自由は保障されていない
▼同じく、憲法24条が同性婚を想定していないのだから、同性同士が結婚できないのは差別ではなく合理的な区別であり、憲法14条の定める平等原則に反しない
▼同性同士の結婚を認める法律を作るかどうかについては、国会が決められる裁量内のことなので、憲法24条2項違反でもない


 国は、憲法24条1を根拠に、「民法が両性の婚姻のみを認めているのは憲法違反ではないと主張している。
 憲法で婚姻について述べているのは「婚姻は、・・・・・・・基いて成立し」の箇所だけである。この文章以外に婚姻について述べている箇所は一つもない。「婚姻は、・基いて成立し」の次に書いてあるのは婚姻した夫婦が同等の権利を有することを述べ、平等な権利を基本として、相互の協力により、維持されなければならないと書いてある。その文章は婚姻の条件については述べていない。婚姻した夫婦は男女平等でなければならないと婚姻後の男女平等について述べている。


 国の主張は憲法を正確に説明している。国の主張を裁判で認めるのが当然であるが、そうではなかった。同性婚問題の裁判が5カ所であった。民法は合憲であると判決したのは大阪だけで、他の4カ所の裁判では違憲、または違憲状態との判決を下した。一対四である。


 「婚姻は、両性の合意」と明記しているのに違憲判決が出るのは変だと思うしかない。裁判官が同性婚に賛成であったとしても憲法上は「違憲」であると判決くださなければならない裁判である。ところが同性婚を認めていない民法は憲法違反であるとの判決したのである。


違憲判決の根拠として、24条1項の「両性」や「夫婦」という文言は同性婚を想定していない。つまり想定していないということは否定していないということであり、24条は同性婚を否定していないと主張して、同性婚は24条に違反しないというのである。
でも、想定していないということは認めていないということだ。認めていないから書いていない。書いていないということは認めていないということである。そう考えるのが自然である。
憲法は同性婚を認めていないということである。だから、民法で同性婚を認めることはできない。だから同性婚については一言も書かない。
同性婚を明記していない民法は合憲である。ところが裁判長は、婚姻制度は「重要な人格的利益」を実現するもので、「両当事者の関係が正当なものとして社会的に承認されることが欠かせない」と主張して、伝統的な家族観が唯一でなくなる中、「同性カップルが制度から排除され何ら手当てがなされていないことはもはや無視できない」と述べる。でも、そのことをはなす時の裁判長は憲法になにが書いてあるかではなく、現実の問題を述べている。そして、同性婚は認めるべきであると主張している。裁判長の思想は同性婚を認めている。しかし、裁判のテーマは現実ではないし裁判長の思想でもない。婚姻について憲法の条文にどのように書いてあるかである。ところが裁判長は憲法から離れ現実問題を中心に展開し、自分の主張を述べたのである。
裁判長は「現状を放置するのは」と現実に目を向け、同性婚を認めないのは「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ない」として、男女の同権を述べた24条同2項に違反すると主張したのである。2項は婚姻した男女は同権であることを述べているのであって婚姻については一言も述べていない。男女同権を認めているから同性婚も認めているというのはおかしい。同性婚を認めるには同性でも異性愛と同じ愛が存在することを認める必要がある。裁判長は男女の権利の平等と同性愛の違いを理解していない。つまり権利と愛を混合している。
権利と愛の違いを理解していないから、異性愛者であっても同性愛者であっても、性的指向が向き合う人同士が婚姻関係を結ぶことで初めて婚姻の本質を伴うというのである。
裁判長は婚姻は異性であっても同性であっても愛によって婚姻関係を結ぶと主張している。それなのに民法や戸籍法の規定は同性カップルに対し、「自ら選択や変更できない性的指向を理由として、婚姻に対する直接的な制約を課している」と非難し、民法、戸籍法が同性婚を認めないのは14条にも違反するとしていると主張する。これは活動家がいったのではない。現実と憲法と民法の違いを理解し、憲法を中心に考えなければならない裁判長が活動家のように言ったのである。活動家と同じことを主張するのが地方裁判長である。


14条は「すべて国民は、法の下に平等であって・・・」と国民一人一人の権利が平等であることに裁判長の目は流されている。裁判長は異性婚、同性婚という対で一つになる婚姻と個人の自由、平等を一緒くたにしてしまい、婚姻の問題については全然述べていない。


24条⒉と14条を根拠に民法や戸籍法で同性婚を認めるように改正するのは違法行為である。裁判官が違法行為を主張しているのが同性婚裁判のはんけつである。


日本国憲法は神が作成した聖書ではない。人間がつくった法律である。聖書のように神聖なものではない。つまり、完璧ではない。時代に合わない条文なら改定する必要がある。憲法は76年以上前に日本人が作成したものである。今まで一度も改定していない。日本社会は時代とともに変革してきた。変革に合わせて憲法を改正するのは重要である。ところが70年以上一度も改定していないから憲法改定はできないと信じている人は居るだろうし、解体するのは非常に困難であり、改定には膨大なエネルギーが必要だと思いこんでいるだろう。
同性婚を裁判に持ち込んだ同性婚者と地方裁判長は憲法はそのままで民法を改正して同性婚を認めさせようとしたのである。


同性婚問題の裁判は婚姻に関する憲法裁判である。婚姻に関して憲法は24条1の前半「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とのみ表現している。他の場所で婚姻の条件を述べている箇所はない。同性婚を憲法で認めるためには「婚姻は、両性または同性同士の合意のみに基いて成立し」と新たな文を書き加えなければならない。憲法を改正することによって民法も改正され、法律で同性の婚姻が実現するのである。地方債では民法が違憲であるという判決が出たが、最高裁では民法は合憲の判決になるのは間違いない。
同性婚の実現のために憲法改定運動を始めよう。