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憲法14条と憲法24条2を侮辱した同性婚合法判決した裁判長

憲法14条と憲法24条2を侮辱した同性婚合法判決した裁判長


憲法14条と憲法24条2は国民の平等、男女同権を定義したものである。男女同権は日本の歴史で初めて憲法にしたものである。日本は男女同権ではなかった男尊女卑であった。憲法14条と憲法24条2は男女同権を主張していることに歴史的価値がある。ところが同性婚を認めない民法は憲法違反である訴えた裁判で、憲法は同性婚を認めているという根拠に裁判長は14条と24条⒉を取り上げた。裁判長は14条と24条⒉を侮辱している。


 日本は江戸幕府になり300年近く戦争の内平和な時代になった。平和になって発展するのがけいざいである。日本は経済がどんどん発展していった。経済の担い手は商人である。経済が栄えることによって町人は豊かになり、町人文化が栄えた。その中の一つが歌舞伎である。
 歌舞伎を最初に初めたのは出雲の阿国である。女性が歌舞伎をはじめたのだ。江戸時代になると芸能が盛んになっていった。多くの芸能は、河原や寺社の境内などに作られた仮設の舞台で演じられ、興行が終わると舞台は取り壊された。阿国の男装したかぶき踊りは人気があり、京都の北野神社の境内に自分専用の舞台を作って踊ったといわれている。歌舞伎だけでなく歌、踊りのコンサートも盛んになっていった。



町人が経済、文化を盛んにしていったが政治の実 
権を握っていたのは武士階級の江戸幕府である。江
戸幕府は寛永6年(1629年)女性が芸能の舞台に
立つことを禁止した。
 阿国の歌舞伎から発展して物語りのある表現に発展して男女が演じる歌舞伎になっていたが、江戸幕府は女性の出演を禁止したのである。それが原因で歌舞伎では男性が女性を演じるようになった。


 歌舞伎の女形は江戸幕府の徹底した女性差別によって生まれたものである。女性差別がなければ女形はなかった。歌舞伎の舞台には女性が立ち続けていただろう。
歌舞伎の女形は長い歴史の中で芸術の域に達している。女形は女性では表現できないくらいに独自の優れた芸術表現である。
男性が女性を演じる演劇は日本の歌舞伎だけである。それほどまでに日本の女性差別は強かった。明治時代になり四民平等を主張する国になったが、女性差別は続いた。