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代執行訴訟はデニー知事の知事失格の烙印が押される裁判である

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代執行訴訟はデニー知事の知事失格の烙印が押される裁判である


 デニー知事は地方自治体の首長として絶対やってはいけないことをやった。最高裁の判決に違反した。


大浦湾側の軟弱地盤改良工事の設計変更申請の承認を巡り、最高裁はデニー知事に承認するように指示したがデニー知事は承認しなかった。承認に反対であっても最高裁の判決に従うのが県知事の義務である。行政は司法を遵守する義務がある。最高裁の判決を沖縄県の行政の長であるデニー知事は順守する義務がある。  
最高裁の判決によって、デニー知事は政府の設計変更申請を承認しなければならなかった。承認したくなくてもデニー知事は最高裁の判決には従わなければならない。政府の設計変更は承認しなければならない。しかし、デニー知事は最高裁の判決に従わないで設計変更を承認しなかった。デニー知事は最高裁の判決に従わないという違法行為をしたのである。


 司法は違法行為を許さない。埋め立て承認で違法行為をしたデニー知事から埋め立ての権利を剥奪するのが司法の役目である。しかし、司法は訴訟がなければ裁判で判決することはできない。政府の代執行訴訟がなければ判決できない。政府が訴訟しなければデニー知事の設計変更に対する不承認は有効のままということになる。
政府は最高裁の判決を有効にし、デニー知事の権利を消滅させ政府が埋め立ての権利を獲得する目的で代執行訴訟を起こした。裁判所がデニー知事の埋め立ての権利を排除し、政府に代執行を認める判決をすれば政府が埋め立ての権利を持つことになる。
政府が代執行訴訟を起こしたので裁判所が判決を下すことができる状況になった。裁判所はデニー知事の埋め立て許可の権利を剝奪し、政府に埋め立ての権利を与える。司法の当然の行為である。そのようになるのが代執行訴訟の裁判である。


 代執行に向けた訴訟の第1回口頭弁論がデニー知事と、政府側によって行われ、即日結審をした。普通の裁判では即日結審はない。裁判は原告と被告の主張のやり取りがあり、両者の意見が出し尽くした後に判決がするからであるある。しかし、代執行訴訟では両者の口頭弁論だけで結審した。両者の対立論争を省いたのである。代執行訴訟は原告と被告の主張を聞いて判決を下す裁判ではないからだこの裁判は設計変更を承認するように指示したのに承認しなかったデニー知事に判決を下す裁判である。だから、両者の対立は問題にならないし、主張を聞く必要もない。最高裁の判決に従わなかったデニー知事から埋め立ての権利を剥奪する判決を下すだけである。


 #辺野古代執行訴訟の裁判は普通の裁判ではない。行政と司法の関係をはっきりさせる裁判である。


 ネットでは、国は県が承認しないことで普天間飛行場の固定化回避という公益上の課題が達成されないなどと主張し、対する県は、新基地建設に反対する県民の民意が公益として考慮されるべきなど反論していることを取り上げ、裁判所はどちらの主張を認めるかを問題にしている。この裁判の本質を知っていない。
 裁判所は政府が県に設計変更を提出したのは正当な行為であり、内容を検討した結果、設計変更を県が承認しなければならない、県は承認するように判決を下した。だから、設計変更を認めるか認めないかの裁判は9月2日に終わっている。裁判に勝利した政府は設計変更をしないデニー知事の埋め立ての権利を政府に移すように要求して代執行訴訟を起こした。
 裁判所の判決に従わないのは違法行為であり犯罪である。違法行為をやったデニー知事に罰を下すべきである。罰を下すには政府が代執行の訴訟を起こす必要がある。だから、政府は代執行訴訟をやった。これで裁判所はデニー知事の埋め立て許可の権利を剥奪し、政府に権利を与える。これは裁判というよりデニー知事への罰である。


 代執行訴訟は戦後二度だけである。しかも、一度目も沖縄であったし辺野古移設に関係した裁判であった。一度目は翁長雄志前知事時代の2015年である。翁長知事は仲井真前知事が承認した辺野古埋め立てを取り消したのである。政府は代執行を欲求して訴訟を起こした。その時は裁判長から異例の和解提案があり、工事を中止して協議することを条件とした和解が成立した。今回は和解を提案しなかった。一回の意見陳述をしただけで即日結審をした。協議を提案した一回目とは裁判所の対応が全然違う。一回目と二回目では内容が違うからである。一回目は原告と被告の対立問題だったが、二回目は原告と被告の対立ではなく、被告デニー知事の最高裁の判決に違反した、デニー知事の問題だからである。


 県知事が最高裁判決に違反したために起こった代執行訴訟裁判は沖縄の恥ずべき裁判である。知事失格の烙印が押される裁判である。