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同性婚を婚姻手続きしない民法は合憲である 合憲にするには憲法改正しかない

同性婚を婚姻手続きしない民法は合憲である 合憲にするには憲法改正しかない


 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反であると4つの地方裁で判決が下った。
 同性婚を憲法が認めている条文として24条⒉と14条を根拠にしている。
違憲であると判決を下した裁判長は、同性婚は国民の理解が相当程度浸透してきたことを強調し、同性婚を認めていない現行規定は「憲法24条2項に違反する状態にある」と述べている。第二十四条1の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」を2項は否定しているというのである。考えられないことである。
24条2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


 憲法は両性の本質的平等に立脚しているという2項の文章で同性婚を認めているというが、違う。両性とは男女のことであり、男女が婚姻するのを前提にしている。同性婚は前提にしていない。
1項で婚姻は両性の合意と書いてあるのに2項で同性婚を認めることあり得ない。同性婚を容認するなら1項に同性婚も婚姻できると書いてあるはずである。書いていないということは同性婚を婚姻の対象としていないからである。


 2項は1項で認めている婚姻が男女平等でなければならないことを定めている。婚姻は男女平等であることを述べているのであり、同性婚については述べていない。2項は「両性の本質的平等」と書いてあるのであり「同性の本質平等」とは書いていない。憲法は同性婚についてはなにも書いていない。


 24条⒉は1で宣言した両性が婚姻した時の男女の対の関係の在り方を規定したものである。同性婚については一切書いていない。24条⒉を同性婚の根拠にするのは間違っている。
 婚姻とは対の関係になることである。13条は国民一人一人の個人の自由・平等を規定している。結婚した対の関係の自由平等については書いていない。


結婚は自由である。他人に迷惑をかけないで、その人たちが幸せに暮らすのであれば同性婚に賛成である。同性婚だけでなく三人婚、一夫多妻婚、一妻多夫婚にも賛成である。


問題にしているのは同性婚のことではない。同性婚に対しては関心がない。同性婚をやりたければ勝ってにやればいい。私には関係のないことである。とくらいにしか思っていない。関心があるのは憲法における同性婚問題である。憲法で同性婚を認めているか否かについてである。
婚姻について調べると日本の憲法は同性婚を認めていないことが分かった。憲法では同性婚を認めていないのに憲法は同性婚を認めていると主張する連中がいるのだ。
驚いたことに地方裁判で4人の裁判長が同性婚は合憲であると認め、同性婚を認めていない民法は憲法違反であると判決を下した。
このニュースを見て、憲法が同性婚と関係していることを知った。それから、婚姻について書いてある憲法24条を読んだ。そして、裁判長が憲法は同性婚を認めていることを根拠にしている13条を読んだ。24条1は婚姻は両性がやる。24条⒉は婚姻した男女の権利は平等であると規定している。13条は国民一人一人が自由で平等であることを書いてある。婚姻には関係のない条文である。


民法は憲法の条文を守っている。だから、同性婚を受け付けないのだ。憲法が禁止していないから受け付けないのは憲法違反だと主張するのは、憲法と民法のあるべき関係を無視している。憲法は同性婚を禁止はしていない。婚姻の対象とは見ていないだけだ。だから、民法も同性婚は婚姻の対象とはみなしていないから手続きをしないのだ。
同性婚の手続きをしない民法は憲法違反であると判断した地方裁判所の裁判長は司法専門家として失格である。
最高裁で民法は合憲であるとの判決が下るのは確実である。


同性婚を合憲にするには憲法を改正する以外の方法はない。24条1の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」を「両性または同性の合意のみに基いて成立し」に改定しなければならない。憲法で同性の合意も婚姻の対象となれば民法は同性の婚姻手続きをすることができる。


国民投票で同性婚を認めるように憲法改正をすればいいのだ。国民投票は国会議員の3分の2以上が賛成すればできる。国民投票の事務処理は選挙より簡単である。
自衛隊を憲法に明記するのを嫌った左翼、共産党議員が反対したから国民投票ができなかった。同性婚は自衛隊とは違って分かりやすい問題であるし、左翼、共産党も賛成だろう。同性婚の賛否を問う国民投票を実現するのは簡単である。自衛隊問題より同性婚賛否の国民投票をやったほうがいい。
憲法改正の国民投票は内容が難しい自衛隊の憲法銘記よりも国民に分かりやすい同性婚賛否を先に実施しよう。