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同性婚が合憲であるなら一夫多妻、一妻多夫も合憲である

同性婚が合憲であるなら一夫多妻、一妻多夫も合憲である


同性婚は合憲であると主張する専門家は、国民平等、男女同権をうたっている憲法14条と24条を根拠にしている。
専門家は5地裁の判決で共通する点は、「いずれも憲法24条1項にある『両性の合意』が同性婚を排除していないと認めたと指摘する。そして、『両性』とあるから同性婚は憲法違反だという主張はもう認められないと断言する。もし、同性婚が合憲であるという理論を根拠にすると、一夫多妻、一妻多夫も合憲であるという理論が成り立つ。


 同性婚が合憲であるという根拠は憲法が男女平等、自由を保障し、同時に同性婚を禁じていないということにある。というならば憲法には婚姻は一対一でなければならないとも書いていない。だから婚姻がは両性婚ではなく同性婚でもいいように、婚姻が一対一ではなく複数婚でもいいということになる。
LGBTのBはバイセクシュアル(両性愛者)である。Bは男性を愛すると同時に女性も愛する。現在進行性で男女と恋愛するのがBである。愛しあっている男性と女性と一緒に三人で生活しているケースは現実にある。同性婚が合憲であると主張するなら三人が婚姻し、籍に入れるのも合憲である。同性婚が合憲であると主張するのならBの3人婚も合憲であると主張主張するべきである。ところが、同性婚が合憲である主張するだけで、三人婚が合憲であるとの主張はしない。


 5地裁で違憲の判決を下した裁判長はBの三人婚は合憲であると判決したに等しい。


憲法は同性婚と同じように一夫多妻、一妻多夫も禁じていない。禁じていないのだから同性婚と同じように一夫多妻、一妻多夫も合憲であるということになる。
 同性婚が合憲であるという理論は一夫多妻、一妻多夫も合憲であるという理論にもなる。
 両性の婚姻だけではなく同性の婚姻も合憲であるという主張は三人婚、一夫多妻婚、一妻多夫婚も合憲であると主張しているようなものである。