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同性婚は憲法24条1に違反する 同性婚は憲法改正が必要である

同性婚は憲法24条1に違反する 同性婚は憲法改正が必要である


第二十四条
1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


第二十四条で「1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と両性のみで成立とはっきり書いている。同性の婚姻については書いていない。同性の婚姻を憲法は認めていない。同性婚は憲法違反である。
 ところが名古屋地裁で同性婚不受理は違憲であるとの判決があった。名古屋地裁(西村修裁判長)は違憲の根拠として、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断したという。第二十四条の1で、婚姻は、両性の合意のみとはっきり書いてある。憲法には同性の合意で婚姻できるとはどこにも書いていない。憲法では両性のみが婚姻できるのだ。ところが西村裁判長は同性婚姻を認めていない現民法は、法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると述べ、同性婚を認めない現民法は憲法違反であると判決した。


第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


憲法24条2と14条は男女の権利が平等であることを述べているのである。男女の権利は同じあることをテーマにしているのであって、性の漁政、同性についてはテーマにしていない。婚姻は両性で行われるものであると憲法は述べているだけであり、同性は婚姻の対象にしていない。
同性婚は明らかに24条の1に違反している。西村裁判長は1を無視して2と14条に違反していると主張している。
西村裁判長は憲法で認めている男女の権利の平等を同性の婚姻と強引に結びつけたために同性婚は憲法が認めていると解釈している。
地方裁判だからこのような勘違い判決があってもいいだろう。しかし、最高裁で24条1を無視して同性同士の結婚を認めない民法が憲法違反であると判決が下るのは考えられない。


 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反すると主張しているが、であれば憲法24条1が「婚姻の自由」や「法の下の平等」の憲法に違反していることになる。憲法が矛盾しているのだ。同性婚を憲法で認めさせたいなら、憲法の矛盾を指摘して憲法改定を主張するべきである。
 憲法改定を主張すれば憲法改正に反対している立憲民主左派、共産党に嫌われる。