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LGBとTは違う LGB法とT法に分けるべき LGB法は問題ない

LGBとTは違う LGB法とT法に分けるべき LGB法は問題ない


LGBTとは
L=レズビアン(女性同性愛者)
G=ゲイ(男性同性愛者)
B=バイセクシュアル(両性愛者)
T=トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別にとらわれない性別のあり方を持つ人)


である。LGBは二人の関係の問題である。二人の生活は自立していて他の男女との生活に関わることはない。だから、社会的な問題はない。LGBを嫌い差別する人はいるが、それは個人の思想の自由であって差別行為がLGBへ直接影響与えるものでなければ許される。しかし、差別行為をすれば警察、裁判に訴えればいい。


日本で同性結婚が認められていないのは差別であり、違憲であると主張し、2019年2月14日に同性婚を求める13組の同性カップルが国を相手取り一斉に提訴した。
2023年5月30日、名古屋市中区の名古屋地裁は同性婚を認めないことは憲法に違反すると判決した。同性婚は憲法に違反していないと名古屋地裁は判断したのである。憲法違反であるとの判決もある。合法であろうと違法であろうと他人の生活に支障をもたらさない。LGBの人間の問題である。Tを除外したLGB法案なら成立させることができるはずだ。LGB法案が施行されても差別される人間はいない。世の中はほとんど影響しない。


Tのトランスジェンダーは違う。医学的には男性でありながら心は女性の人間が医学的にも心でも女性と同一視することはできない。医学的に違うのだから心が女性であろうと100%の女性ではない。50%だけの女性である。
裁判では同性婚を認めていない現在の法律は「(憲法)24条2項に違反する」そして「14条1項に違反する」と述べた。


24条2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
日本国憲法第14条1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
今回の判決は国民の平等を重視した判決である。24条1項は、
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。24条1項の「両性」が婚姻の絶対条件なのである。24条2項「14条1項は結婚に男女の差別があってはいけないという男女平等を強調したのであって、同性については述べていない。24条1項で結婚の性の問題はすでに述べてある。
 1項で同性を否定するとは書いていないから憲法は同性も認めているというのは屁理屈である。
 同性の結婚は憲法改正が必要である。LGB法を主張するなら憲法の間違いを指摘し、憲法改正を目指すべきである。


LGB法は制定可能である。しかし、Tは無理である。制定すれば多くの問題が噴出する。
LGBとTの決定的な違いを指摘する専門家、政治家はいないのか。