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辺野古は終わった

辺野古は終わった


 辺野古の反米軍基地反対運動が違っていたのは県知事が埋め立て工事をストップさせたことである。翁長知事は基地建設に反対し政府の埋め立て工事の申請を全て承認しなかったのである。県事がが埋め立てを承認しないことで国は埋め立て工事をストップしなければならなかった。県知事にはストップさせる権限があった。その権限を使用して埋め立て工事をストップさせた。
 辺野古はデモで反対運動をするだけではなく。県政が国の埋め立て申請に対して承認する権利があり、容認ししなければ国は埋め立て工事ができなかったのだ。翁長知事は仲井真知事前知事が承認した辺野古埋め立てを承認しなかった。そのために国は埋め立て工事ができなかった。


全日本民医連のホームページに「工事を止める手法」を掲載している。引用する。


 翁長知事の承認取り消しに対し、沖縄防衛局は行政不服審査請求をおこない、併せて取り消しの執行停止を公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に提出。国交大臣は執行停止を決定しました。
 執行停止は行政不服審査請求の裁決がおりない限り効力を発揮します。裁決の期限はありません。おそらく、国交大臣は永久に裁決を出さないでしょう。その間に沖縄防衛局が工事を進め「海を埋めてしまえば県民はあきらめる」というのが国のもくろみでしょう。
 全くむちゃくちゃな話です。行政不服審査法は、行政から不利益を受けた民間を救う法。国の一機関である沖縄防衛局が、県を訴えるなんて法の趣旨を逸脱しています。しかし、基地建設工事を止める方法はこれだけではありません。埋立願書には設計概要しか記していないため、今後、実施設計の段階で設計変更の必要が出てきます。設計を変更するには、知事の承認が必要です。承認をしなければ、工事が止まる可能性があります。
 ほかにも、工事を止める手立てはいくつもあります。県土保全条例の変更も、そのひとつ。既存の同条例は、民間事業者が県内で三〇〇〇平方メートル以上の土砂採取をする際に県知事の許可を求めていますが、これを行政に適用することは可能です。そうすれば、辺野古周辺での土砂採取に環境保全の観点からブレーキをかけることが可能となります。 
 また文化財保護法を根拠に、名護市教育委員会と沖縄県教育委員会が、辺野古沿岸部の文化財を調査する方法もあります。調査が終わらなければ工事はできません。国の卑怯なやり方にも、決してあきらめない。あきらめない覚悟を広げるうえでも、第三者委員会の報告を学習することが大切です。
 辺野古に新基地ができてしまえば、今後二〇〇年は海外侵略の出撃拠点になります。私たちが加害の側に加担するとともに、沖縄が攻撃のターゲットになる。七〇年前の沖縄戦と同じく本土防衛のための捨て石です。そんな基地を子や孫に残すことは、決してできないのです。
 辺野古埋め立て承認は法的に間違っているとの確信を全国に広げるとともに、その根っこには安倍政権の非民主主義的な姿勢があることを全国の皆さんと共有しながら、新基地建設を阻止する運動を広げていきたいと思います。
全日本民医連 2015年.1月 


県の承認しない権利は法律で認められている。国は政治の力で県の決定を覆すことはできない。だから、埋め立てはできない。国が埋め立てをするには訴訟を起こしで、裁判に勝つ方法しかなかった。もし、裁判で負ければ埋め立てはできない。
国は訴訟して県との裁判をやった。辺野古移設に関する国と県の裁判は13件あった。和解や取り下げが4件あった。確定判決があったのは9件であり、いずれも国が勝った。13件目の裁判で辺野古に関する裁判は終了した。最後の裁判が大浦湾の埋め立ては国が代執行するか否かの裁判であり、国が勝った。大浦湾の埋め立ては県の管理から国の管理に移行した。県に埋め立てに関する権利はなくなった。
県に唯一あった権利が国の埋め立て申請を承認しない権利だった。県はその権利を乱用して承認しないで工事をストップさせた。しかし、代執行によって国は県に設計を申請しないで埋め立てができるようになった。辺野古埋め立てに関して県は権利を失ったのである。これで、辺野古埋め立て問題は終わった。埋め立て反対運動はこれからもあるだろうが、それは大衆運動であり、政治的な力はない。
翁長前知事からデニー知事まで展開した埋め立て承認拒否の闘いは終わった。デニー知事の辺野古基地建設反対の闘いは終わったのである。


終わらしたのは、自民党の強引な政治ではなく、議会制民主主義の三権分立である。つまり、民主主義がデニー知事の辺野古埋め立て阻止の闘いを終わらしたのである。